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法務局の遺産分割協議書(エクセル)
この記事では、遺産分割協議書のエクセルテンプレートがダウンロードできます。そのほか、遺産分割協議書作成時のポイントや文例についてもご説明しています。
遺産相続に関するトラブルを防ぐためにも、是非参考にしていただきたい内容となっています。
なお、ここでご紹介するテンプレートはあくまで参考程度にとどめてください。遺産分割協議書の内容に関するアドバイスが欲しい方や、作成依頼をしたい場合は、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
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法務局の遺産分割協議書(エクセル)
法務局の遺産分割協議書(エクセル)をご紹介します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を相続人がどのように引き継いだのかを明らかにするための書類です。
有効な遺言書がなく、法定相続分とは異なる分配を行う場合などに必要であり、遺言書がある場合は分割協議は不要となります。そのため、まず遺言書がない事を確認してから遺産分割協議の手続きを始めましょう。
遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書によって金融機関からの払い出しをしたり、相続登記を行うこととなります。相続登記の手続きは法務局が行うため、法務局へ遺産分割協議書を提出します。
法務局ホームページでは、相続登記に必要な遺産分割協議書のひな形を明らかにしていますが、土地や建物を相続した場合の記載しかないため、金融資産やその他の財産の記載方法を知ることはできません。
遺産分割協議書は絶対に作成すべきものではありませんが、相続内容を証明する書類となるため、相続手続きの際に便利に活用できます。
エクセルではなくワードでの作成がおすすめ
遺産分割協議書を作成する際は、エクセルではなくワードでの作成がおすすめです。その理由に、以下が挙げられます。
- 文言の変更や追加によって行の文字数が変わるため、それ以降のすべての行に調整が必要になる
- エクセルの特性上、印刷時に文字が切れてしまう場合がある(PCの表示より印刷時に文字幅が大きくなる)。
本記事では、遺産分割協議書のエクセルテンプレートをダウンロードできますが、可能であればワードで作成することを推奨します。
遺産分割協議書作成時のポイント・注意点
遺産分割協議書作成時のポイント・注意点をご説明します。
形式
特に定められた書式や形式はなく、A4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。
被相続人
亡くなられた被相続人の氏名のほかに本籍、死亡年月日を記載します。
相続人
相続人の氏名・住所・相続人との続柄を記載します。
内容
財産を誰にどの程度(金額・所在地・広さなど)相続するかを出来るだけ具体的に記載します。
署名・捺印
相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付する事が必要です。
財産を取得しなかった相続人がいる場合も、分割協議書への署名と捺印が必要です。用紙が複数枚になる場合は、用紙と用紙の間に全員分の契印(割印)をします。
保管
相続人の人数分作成し、各自で保管します。
判明していない財産が発見された場合に備える
遺産分割協議書に記載のない財産があとから発見された場合、もう一度遺産分割協議を行い、追加で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
そこで、「遺産分割協議書に記載されていない新たな財産を分割する場合は、相続人全員による協議を別途行うものとする」といった一文を付け加えておくことで、誰かが勝手に相続してしまうことを防ぐことができます。
再度協議する手間を省きたい場合、「その他の財産については相続人○○〇が相続するものとする」と記載し、あらかじめ特定の人が相続することを定めることもできます。
遺産分割協議書のエクセルテンプレート
遺産分割協議書のエクセルテンプレートについてご説明します。
不動産(自宅の宅地と建物)の文例
不動産の遺産分割に関しては、どの不動産を分割するかについて、登記簿の記載のとおりに記載する必要があります。
例えば、土地であれば登記簿の表題部にある以下の項目を記載します。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
「長女が土地を相続する」などの記載方法では「土地」がどの不動産を指すのか明確ではなく、そもそもそのような記載方法では登記ができません。
金融資産(預貯金・有価証券)の文例
預貯金の遺産分割に関しては、以下の内容を記載します。
- 銀行名
- 支店名
- 種別(普通預金または定期預金 など)
- 口座番号
株式等の有価証券の遺産分割については、銘柄名等によって特定する必要があります。また、その有価証券を証券会社に預けている場合には、証券会社名や口座番号等も併せて記載する必要があります。
その他(自動車)の財産の文例
査定額100万円以上の自動車の相続による移転登記の場合、登記申請書とともに遺産分割協議書の提出が必要となります。
移転登記の申請先は地方運輸局(陸運局)となります。自動車を特定するため、自動車登録番号や車台番号は必ず明記します。
なお、査定額100万円以下の自動車および軽自動車の移転登記は、遺産分割協議の提出は不要です(査定額100万円以下の普通自動車の場合、「遺産分割協議成立申立書」の提出が必要)。